1.確定申告(申告・納税)の時期が近づいてきた * 2023年(令和4年分)の確定申告(以降、申告と呼ぶ)の申告受付期間は、2022年2月16日(木)~3月15日(水)。 * 申告するのは令和4年分(2022年(令和4年)1月1日~12月31日)に発生した所得である。 2.e-Taxを利用した確定申告が便利 * パソコン、スマホを使うとe-Taxを利用できるので大変便利。 * e-Taxは①マイナンバーカード方式、②ID・パスワード方式で手続きができる。 * ①マイナンバーカード方式はマイナンバーカードとICカードリーダの両方を事前に取得しておく必要があるが、手続きの簡略化が図られている。 * ②ID・パスワード方式は、今後パソコン、スマホを用いたマイナンバーカード方式に一本化される。 * 今後いつまで利用できるかわからない過渡期のID・パスワード方式より、パソコン、スマホを使ったマイナンバーカード方式でのe-Tax申告を勧める。 * マイナンバーカードの普及率は2023年2月5日時点で68.1%になった。 3.確定申告時の注意事項 * 医療費の支払い金額が条件に該当すれば申告。 * ふるさと納税を行ったサラリーマン、年金生活者は申告を忘れないように! * 土地、建物を売却し譲渡所得があったら申告が必要。 * 株式、債券などを売買し利益が出た、損失がでた場合、申告して納税、損失は3年間繰り越せる。 4.我が家の確定申告と納税、還付 * 今年(令和4年分)の申告・納税は、パソコンを用いマイナンバーカード方式のe-Tax申告により、申告期間前の2月5日に済ませた。所要時間は2時間。 * マイナポータルとの連携を試したが、うまく連携できずに断念した。 * 「マイナポータルと連携する」にアクセスしうまくいかないなら、「連携しないで申告書等を作成する」に切り替えて申請書を作成することを勧める。 5.サラリーマン、年金受給者の納税知識 * 医療費控除、保険料控除、ふるさと納税、住宅ローン控除、投資により損益が出た際は申告をしないと税金の還付、課税の減額、投資による損失の繰り越しを受けることはできない。 * ネットは自分が必要とする税金、納税などありとあらゆる情報の宝庫なので検索を利用し情報を入手しよう。 |
1.確定申告の時期が近づいてきた
2023年(令和4年分)の確定申告(以降、申告と呼ぶ)の申告受付期間は、2023年2月16日(木)~3月15日(水)。
この期間に申告するのは、令和4年分(2022年(令和4年)1月1日~12月31日)に発生した所得である。
★令和4年分 確定申告特集 (nta.go.jp)、(2023年2月6日)
今年の確定申告の昨年からの変更点は以下を参照。
★2023年(令和4年分)の確定申告の変更点をわかりやすく解説 (squareup.com)、2022年12月11日
変更点は確定申告の作成要領に反映されている。
2.e-Taxを利用した確定申告・納税が便利
パソコン、スマホを使うとe-Taxを利用できるので大変便利。
税務署、確定申告会場へ足を運び申告書を作成・提出する、あるいは自宅で作成した申告書の郵送などの手間を省くことができる。
スマホによる申告が格段に改善され便利になった。
★e-Taxの利用方法について|令和4年分 確定申告特集(本番編) (nta.go.jp)、(2023年2月6日)
1)e-Taxの利用手続き
e-Taxの手続きは①マイナンバーカード方式 あるいは②ID・パスワード方式で申告ができる。
①マイナンバーカード方式
マイナンバーカードとICカードリーダの両方を事前に取得しておく必要がある。
マイナンバーカードとパソコンあるいはスマホを使うと自宅に居ながらe-Tax申告が完了できる。
★マイナンバーカード方式について| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp) 、(2022年1月26日)
②ID・パスワード方式
マイナンバーカードを取得していなくても、ID・パスワード方式でも申告ができる。本人確認のため一度税務署へ出向く必要があり手続きが大変な上、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な方式なので使わない方がよい。
★ID・パスワード方式について| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)、(2023年2月6日)
2)将来を見越した確定申告
今後、申告は暫定的なID・パスワード方式から、パソコン、スマホを用いたマイナンバーカード方式に一本化される。
今後いつまで利用できるかわからない過渡期のID・パスワード方式より、パソコン、スマホを使ったマイナンバーカード方式でのe-Tax申告を勧める。
★確定申告のe-taxでidパスワード方式はいつまで使えるの? スマートフォン×マイナンバーカードでe-Taxが普及するまで (kakuteishinkoku-season.com)、2022年5月18日
3)マイナンバーカードの普及率
マイナンバーカードの普及率は2023年2月5日時点で68.1%になった。
★総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード交付状況について (soumu.go.jp)、(2023年2月6日)
3.確定申告時の注意事項
1)医療費の支払い金額が条件に該当すれば申告
医療費控除を受けるための条件があるため、該当する場合は申告を行う。
所得の合計金額が200万円以上は医療費の金額が10万円以上、200万円以下なら所得の5%を超えると医療費控除を受けられる。
★医療費控除を受ける方へ|令和4年分 確定申告特集(本番編) (nta.go.jp)、(2023年2月6日)
2)ふるさと納税の申告
ふるさと納税を行ったサラリーマン、年金生活者は、申告を忘れないように!
「確定申告書等作成コーナー」に載っている、寄付金控除のふるさと納税(寄付)に従い申告する。
ただし、ふるさと納税ワンストップ特例を行った場合、申告は不要である。
申告前にふるさと納税の総額が納税金額より少ないかどうかを確認しよう。
ふるさと納税額が納税金額より少なければ問題ない。
多かった場合過剰な寄付をすることとなる。
★ふるさと納税をされた方へ|令和4年分 確定申告特集(本番編) (nta.go.jp)、(2023年2月6日)
3)不動産売却時の申告
土地、建物を売却し譲渡所得があったら申告が必要となる。
★土地を売却したら確定申告は必要?不動産売却の流れから必要書類まで解説! | マネーフォワード クラウド (moneyforward.com)、2023年1月17日
通常、土地、建物を売却する例は、サラリーマンなら居住していた住宅を売却し新たな住居の購入資金にする、実家の土地、建物を遺産として相続したが、実家に住むことがない場合に売却する程度である。
一般人の不動産の売買は少ないが、国税庁は不動産売買の実態を把握しているため、該当する場合はきちんと申告しよう。
★令和4年分譲渡所得の申告のしかた|国税庁 (nta.go.jp)、(2023年2月6日)
★O1.pdf (nta.go.jp) 、(2023年2月6日)
4)株式売却などの譲渡所得
株式、債券などを売買し利益が出た、損失がでた場合、申告して納税、損失は3年間繰り越せる。
★令和4年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた|国税庁 (nta.go.jp)、(2023年2月6日)
★株式を売却した方へ|令和4年分 確定申告特集(本番編) (nta.go.jp)、(2023年2月6日)
4.我が家の確定申告と納付、還付
1)今年の確定申告
申告の作成に必要となる「公的年金の源泉徴収票」「国民健康保険料の納付済額のお知らせ」「地震保険料控除証明書」「医療費控除に必要な領収書」「寄付金受領証明書」「特定口座年間取引報告書」などを揃えた。
しかし、昨年と同様、マイナポータルとの連携がうまくいかない、連携先での確認に数日を要するなど時間を費やすばかり。
結局、マイナポータルとの連携をあきらめ、「連携しないで申告書等を作成する」に切り替えて申告書を作成した。
★マイナポータルと連携した所得税確定申告手続|国税庁 (nta.go.jp) ,(2023年2月6日)
★マイナポータル連携で自動入力!|令和4年分 確定申告特集(本番編) (nta.go.jp) ,(2023年2月6日)
「連携しないで申告書等を作成する」で申告書を作成しても手間が増えるわけではない。
「連携しないで申告書等を作成する」に切り替えてから、申告書の作成、e-Taxによる申請、申告書の控えをプリンターで印刷、5年間保存する添付書類をまとめる作業、確定申告書ファイルに収めるのに1時間で終わった。
その後e-Taxで提出した申請書がきちんと受理されたことをメッセージボックスで確認した。
納税は3月15日までなので3月に入ってから電子納付する。
2)過去の確定申告
①2016年以前の確定申告
2005年頃から2016年まで自宅のパソコンで申告書を作成、印刷し申告提出期間に揃えた書類一式を所轄の税務署へ持参あるいは郵送していた。
②2017年(平成28年分)から2022年(令和3年分)の確定申告
2017年の申告から、申告書の作成、提出方法をe-Taxに変えた。
★人生と生活に役立つトレンディな情報マガジン e-Taxを利用し確定申告を自宅から行う (fc2.com)、 2017年2月5日
★人生と生活に役立つトレンディな情報マガジン 2018年(平成29年分)の確定申告はe-Taxを利用しよう (fc2.com)、2018年2月1日
★人生と生活に役立つトレンディな情報マガジン 2019年(平成30年)の確定申告はe-Taxの利用が便利 (fc2.com)、2019年2月4日
★人生と生活に役立つトレンディな情報マガジン 2020年(令和元年分)の確定申告はe-Taxの利用が便利 (fc2.com)、2020年2月18日
★人生と生活に役立つトレンディな情報マガジン 2021年(令和2年分)の確定申告はe-Taxの利用が便利 (fc2.com)、2021年2月2日
★人生と生活に役立つトレンディな情報マガジン 2022年(令和3年分)の確定申告はe-Taxの利用が便利 (fc2.com)、2022年1月27日
5.サラリーマン、年金受給者の納税知識
1)手間をかけただけ税金が安くなる
サラリーマン世帯は、通常源泉徴収により納税しているため申告することはない。
しかし、医療費控除、保険料控除、ふるさと納税(寄付金控除)、住宅ローン控除、投資により損益が出た際は申告をしないと税金の還付、課税の減額、投資による損失の繰り越しを受けることはできない。
年金生活世帯の場合、年金受給額が400万円以下は確定申告をしなくとも社会保険、健康、介護保険、配偶者控除などは税務署において控除され所得税がきまる。
もし、医療費をたくさん支払った、生命保険、地震保険、災害を受けたことがあれば、控除することができるので、数千~数万円税金を減らしたい(還付を受ける)なら、申告をしないと税金は戻ってこない。
★物価高が心配な年金受給者は「確定申告不要制度」を利用しない方が良い(マネーの達人) - Yahoo!ニュース、2023年2月7日
税金は、なにもしなければ決められた控除しか受けられないが、手間をかけて医療費の領収書を取りそろえる、生命保険会社から郵送された生命保険控除を申告するなどを行うと手間をかけた分税金が安くなる。
2)税金について情報を調べ、知識を増やす
サラリーマン、年金受給者は申告したらどの程度税金が安くなるか、税金が還付されるかを調べてみよう。
ネットは自分が必要とする税金、納税などありとあらゆる情報の宝庫なので検索を利用し情報を入手しよう。
官庁が係る各種申請、手続き書類、入手、作成方法などは誰もができるようになっているため、わざわざ所轄官庁へ出向く必要はなくなった。
たとえ数千円しか税金が安くならなくとも税金の仕組み、税金を安くする、取り戻す方法などを知ることができる。
事業主、資産家は税理士、公認会計士などの専門家に依頼しいいろいろな節税方法を駆使して一円でも納税額を減らそうとしている。
この機会に、サラリーマンもネットを通して納税の仕組みを知り、支払う必要(控除できる)がない税金を取り戻そう。
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Author:当仁覆面士
専 門:機械技術者