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雑情報 (64-3) 2019年(平成30年)の確定申告はe-Taxの利用が便利

201924

雑情報 (64-3)

2019年(平成30年分)の確定申告はe-Taxの利用が便利 

 

要旨

1.確定申告の時期が近づいてきた

* 2019年(平成30年分)の確定申告(以降、申告と呼ぶ)の提出期間は、2019218日(月)~315日(金)。

 

2.e-Taxを利用した確定申告が便利

* e-Taxの利用手続きがより簡単になり、従来のマイナンバーカード方式に加え

ID・パスワード方式でも手続きができる

* マイナンバーカード方式は、マイナンバーカードとICカードリーダの両方を事前に取得しておく必要があるため、手間と費用がかかる。

* ID・パスワード方式は、マイナンバーカードを取得していなくてもe-Tax申告ができる。しかし、事前に申告をする税務署等へ出向き、職員との対面により本人確認を行いe-Tax用のID・パスワードの発行を受ける必要がある。

* スマホ、タブレットで確定申告ができるが、申告は医療費控除など一部に限定され、すべての申告をスマホだけで済ますことはできない。

* 将来を見越すと、何年利用できるかわからない過渡期のID・パスワード方式は止め、パソコンを使ったマイナンバーカード方式でのe-Tax申告を勧める。

 

3.確定申告時の注意事項

* 医療費控除は明細書の様式が若干変わった。

* ふるさと納税を行ったサラリーマン、年金生活者は申告を忘れないように!

 

4.我が家の確定申告

* 今年(2019年)の申告は、パソコンを用いマイナンガーカード方式によるe-Tax申告を1月末に終えた。所要時間はわずかに2時間。

 

5.サラリーマン、年金受給者の納税知識

* 税金は、なにもしなければ決められた控除しか受けられないが、手間をかけて医療費の領収書を取りそろえる、生命保険会社から郵送された生命保険控除を申告するなどを行うと、手間をかけた分税金が安くなる。

* サラリーマン、年金受給者は、申告時期にネットを通して納税の仕組みを知り、支払う必要(控除できる)がない税金を取り戻そう。

* 税金について情報を調べ、知識を増やそう!


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1.確定申告の時期が近づいてきた

2019年(平成30年分)の確定申告(以降、申告と呼ぶ)の提出期間は、2019218日(月)~315日(金)。

 

この期間に申告するのは、2018年(平成30年)11日~1231日の間に発生した所得である。

 

国税庁、平成30年分確定申告特集、(201923日)

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

 

 

2.e-Taxを利用した確定申告が便利

1)e-Taxの利用手続き

e-Taxの利用手続きがより簡単になり、従来のマイナンバーカード方式に加え ID・パスワード方式でも手続きができるようになった。

 

マイナンバーカード方式

マイナンバーカードとICカードリーダの両方を事前に取得しておく必要があるため、手間と費用がかかる。

 

それらの入手が済んでいると、申告の手続きが昨年より簡単にできる。

 

平成31 年1月からe-Tax の利用手続がより便利になります、20184

https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/kakutei_shinkoku/pdf/300507_01.pdf

 

ID・パスワード方式

マイナンバーカードを取得していなくても、ID・パスワード方式ならe-Taxにより申告ができる。

 

マイナンバーカードの普及率は201812月時点で12.2%と低く、このままではe-Taxの利用が進まないため、国税庁がやむを得ず取り入れたものである。

マイナンバーカードが普及すれば、そのうち無くなる方式のため暫定的な申告と言える。

 

ただしID・パスワード方式は、事前に申告をする税務署等へ出向き、職員との対面により本人確認を行いe-Tax用のID・パスワードの発行を受ける必要がある。

 

その後、申告は自宅のパソコン、スマホなどで国税庁のネット「確定申告書等作成コーナー」へアクセスしe-Tax用のID・パスワードを用いて行う。

 

AllAbout マネー、2019年確定申告からスマホで申告できる!カードリーダなしでOKに、201916

https://allabout.co.jp/gm/gc/477813/#7

 

色はいろいろ、マイナンバーカードの交付状況-201812月、20181218

https://www.shiho-tax.com/rates-of-mynumber-card-holders-in-december-2018/

 

2)スマホ、タブレットで確定申告ができる

国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」にスマホ、タブレット向けのサイトが設けられ、パソコンがなくとも申告ができるようになった。

 

しかし、スマホを使った申告は医療費控除など一部に限定され、すべての申告をスマホだけで済ますことはできない。

結局、多様な申告内容に対応するためには、パソコンによるe-Taxを使わないとだめである。

 

ヤフー、ニュース、スマホ確定申告「使えない」の声 途中で「PC行き」宣告され呆然、201921

https://headlines.yahoo.co.jp/cm/main?d=20190201-00000714-zeiricom-soci&s=lost_points&o=desc&t=t&p=2

 

3)将来を見越した確定申告

今後、申告は暫定的なスマホを使ったID・パスワード方式から、パソコンを用いたマイナンバーカード方式に一本化されるだろう。

 

何年利用できるかわからない過渡期のID・パスワード方式は止め、パソコンを使ったマイナンバーカード方式でのe-Tax申告を勧める。

 

 

3.確定申告時の注意事項

1)医療費控除は明細書の様式が若干変わった

昨年(平成29年度分)の申告で大きく変わった医療費控除は内容に変更はなく、明細書の様式が少し変わっただけ。

 

医療費控除の提出資料

i)  医療費の領収書の提出又は提示が不要。ただし、領収書は5年間保存する。

ii) 医療費控除の明細書の提出が必要。

 

セルフメディケーション税制

健康の保持増進及び疾病の予防のため12,000円以上の対象医薬品を購入した場合、「セルフメディケーション税制」を受けることができる。

ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらかを選択しなくてはならず、ダブって申告できない

 

AllAbout マネー、2019年の医療費控除申告の変更点は?領収書提出が不要、スマホで申告できる?  2019110

https://allabout.co.jp/gm/gc/472678/

 

2)ふるさと納税の申告

ふるさと納税を行ったサラリーマン、年金生活者は、申告を忘れないように!

「確定申告書等作成コーナー」に載っている、寄付金控除のふるさと納税(寄付)に従い申告する。

 

申告後、ふるさと納税の総額が納税金額より少ないかどうかを確認しよう。

 

ふるさと納税額が納税金額より少なければ問題ない。

多かった場合、来年度のふるさと納税額を納税予想金額より減らさないと、過剰な寄付をすることとなる。

 

 

4.我が家の確定申告

1)2016年以前の確定申告

2005年頃から2016年まで自宅のパソコンで申告書を作成、印刷し申告提出期間に揃えた書類一式を所轄の税務署へ持参あるいは郵送していた。

 

2)2017年(平成28年分)の確定申告

2017年の申告から、申告書の作成、提出方法をe-Taxに変えた。

前もってマイナンバーカートの取得、ICカードリーダを準備し、自宅のパソコンからe-Tax申告を行った。

e-Taxを利用したため申告期間前に申告が終わった。

経緯は以下を参照。

 

雑情報 (64) e-Taxを利用し確定申告を自宅から行う (e-Taxを使うにはICカードリーダライタが必要)  201725

http://composttec.blog.fc2.com/blog-entry-310.html

 

3)2018年(平成29年分)の確定申告

2017年に引き続きマイナンバーカードとICカードリーダを使い、申告期間前にe-Tax申告を行った。

その過程は以下を参照。

 

雑情報 (64-2) 2018年(平成30年)の確定申告はe-Taxを利用しよう、

201821日  http://composttec.blog.fc2.com/blog-entry-333.html

 

4)今年2019年(平成30年分)の確定申告

2017年から継続しているe-Tax申告を申告期間前の1月末に終えた。

 

今年e-Tax申告は、事前準備が簡略化されていたため、自宅のパソコンを用いて申告の手続きを始めてから完了するまでに2時間程度で済んだ。

「確定申告書等作成コーナー」を利用したe-Tax申告に慣れたこともあるが、マイナンバーカードとICカードリーダによる事前準備が簡略化されたことも時間短縮につながった。

 

 

5.サラリーマン、年金受給者の納税知識

1)手間をかけただけ税金が安くなる

サラリーマン世帯は、通常源泉徴収により納税しているため申告することはない。

しかし、医療費控除、保険料控除、ふるさと納税(寄付金控除)、住宅ローン控除、投資により損益が出た際は申告をしないと税金の還付、課税の減額、投資による損失の繰り越しを受けることはできない。

 

年金生活世帯の場合、年金受給額が400万円以下は確定申告をしなくとも社会保険、健康、介護保険、配偶者控除などは税務署において控除され所得税がきまる。

もし、医療費をたくさん支払った、生命保険、地震保険、災害を受けたことがあれば、控除することができるので、数千~数万円税金を減らしたい(還付を受ける)なら、申告をしないと税金は戻ってこない。

 

税金は、なにもしなければ決められた控除しか受けられないが、手間をかけて医療費の領収書を取りそろえる、生命保険会社から郵送された生命保険控除を申告するなどを行うと、手間をかけた分税金が安くなる。

 

2)税金について情報を調べ、知識を増やす

サラリーマン、年金受給者は、申告したらどの程度税金が安くなるか、税金が還付されるかを調べてみよう。

 

たとえ数千円しか税金が安くならなくとも、サラリーマン、年金受給者は税金の仕組み、税金を安くする、取り戻す方法などを知ることができる。

 

事業主、資産家は、税理士、公認会計士などの専門家に依頼しいいろいろな節税方法を駆使して一円でも納税額を減らそうとしている。

この機会に、サラリーマンもネットを通して納税の仕組みを知り、支払う必要(控除できる)がない税金を取り戻そう。

 

 

参照資料

雑情報を作成するにあたり、参考となる/参考にした新聞、雑誌などの出典元、年月日、タイトルを載せる。

 

全般

FUJITOMI、自動車免許の保有率と高齢者問題、2018530

https://www.fujitomi.co.jp/staffblog/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E5%85%8D%E8%A8%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8E%87%E3%81%A8%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%95%8F%E9%A1%8C/

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  1. 2019年02月05日 11:10 |
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