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2018年(平成29年分)の確定申告はe-Taxを利用しよう

201821

雑情報 (64-2)

2018年(平成29年分)の確定申告はe-Taxを利用しよう 

 

要旨

1.確定申告の時期が近づいてきた

* 平成29年分の確定申告(以降、申告と呼ぶ)の提出期間は、2018216日(金)~315日(木)

* 今年(平成29年分)の申告で、昨年と大きく変わった項目は医療費控除である。

医療費控除の提出資料の簡略化に伴い、領収書の添付は不要であるが5年間保存する。

セルフメディケーション税制の創設、ただし医療費控除との併用はできない。

 

2.今年の申告はe-Tax(イータックス、電子申告・納税システム)で行おう

* 今まで申告書の作成をパソコンで行い、印刷した申告書と添付書類を税務署へ提出していたなら、今年の申告からいつでも申請可能なe-Tax申請に変えよう。

 

3.確定申告の準備

* 手続きにはマイナンバーの記載本人確認書類の提出又は写しの添付が義務付け。

* マイナンバーを登録済み、パソコン、ICカードリーダライタを持っているとe-Taxで申告ができる。

* マイナンバーカードの利用範囲が拡大しつつある。

* ICカードリーダライタは、e-Taxの申告のほか、公的認証サービスにも使える機種を購入する。

 

4.サラリーマン、年金生活者の確定申告

* サラリーマンでも申告をすると税金が還付される.

* 医療費控除は、年間に医療費として10万円以上の支払いとなっているが、所得(収入ではなく、収入から控除された分を差し引いたものが所得)が多くないケースでは、10万円以下の医療費支払いであっても医療費控除が受けられる。

* 国税庁の申告サイトにあるエクセルの医療費集計フォームは便利。

* 薬局などで購入した治療のための医薬品は領収書があれば、申告できる。

* 医院まで通った交通費として、バスを利用した場合は領収書不要で申告できる。

* e-Taxの場合、添付書類の内容を入力して送信することにより、添付書類の税務署への提出を省略できるが、5年間は現物を保管する。

* e-Taxの申請は、申告期間に関係なく、24時間、ネットで申請(送信)できる。

 

5.(参考)e-Taxの普及率

* e-Taxの利用率はわずかに8%2014年)

* e-Taxの普及のために多額の税金を投入しているにも係わらず、その費用対効果が正しく、適切に公開されていない。

* 官僚がe-Taxの普及率に関しデータをいじくり回し、悪徳民間業者の誇大宣伝の真似をしている現状は嘆かわしい。


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1.確定申告の時期が近づいてきた

1)確定申告の提出期間

2018年(平成30年)の確定申告(以降、申告と呼ぶ)の提出期間は、2018216日(金)~315日(木)。

 

この期間に申告するのは、2017年(平成29年)11日~1231日の間に発生した所得である。

 

2)今年の申告で昨年度と変わったこと

今年(平成29年分)の申告で、昨年と大きく変わった項目は医療費控除である。

変更点は

医療費控除の提出資料の簡略化

i)  医療費の領収書の提出又は提示が不要。ただし、領収書は5年間保存する。

ii) 医療費控除の明細書の提出が必要。

 

セルフメディケーション税制の創設

健康の保持増進及び疾病の予防のため12,000円以上の対象医薬品を購入した場合、「セルフメディケーション税制」を受けることができる。

ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらかを選択しなくてはならず、ダブって申告できない

 

確定申告特集、重要なお知らせ[医療費控除が変わります] (201821)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm

 

 

2.今年の申告はe-Tax(イータックス、電子申告・納税システム)で行おう

私は、昨年e-Taxを利用し212日に自宅のパソコンから申告を行い、10日後に還付金が銀行口座に振り込まれた(これらの経緯は、本ブログ最後の「6.私が実行したe-Taxによる申告」を参照)。

今年は、129日にe-Taxの申告を行った。

 

2回のe-Tax申告を終えた経験から、自宅にいながら申告ができる便利さを感じている。

 

e-Taxのメリットは以下のサイトを参照。

 

確定申告特集、e-Taxならこんないいこと 、(201821日)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/iikoto.htm

 

今まで申告書の作成をパソコンで行い、印刷した申告書と添付書類を税務署へ持参、郵送で提出していたなら、今年の申告から24時間いつでも申請可能なe-Tax申請に変えることを勧める。

 

 

3.確定申告の準備

1)確定申告の概要

昨年の申告から、手続きにはマイナンバーの記載本人確認書類の提出又は写しの添付が義務付けされた。

 

しかし、マイナンバーを登録済み、かつ自宅にパソコンとICカードリーダライタを持っているとe-Taxで申告ができるようになった。

 

確定申告特集、(201821日)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

 

2)今までの申告

従来、サラリーマンが行っていた、住宅ローン、医療費控除のための申告方法は、

i パソコン(自宅あるいは確定申告コーナー)を利用し申告内容を作成

ii)プリンターで印刷

iii)添付書類を貼り付け

iv)所轄税務署へ提出/郵送

は今後も続けられる。

 

3)今後の申告

自宅に居ながら申告を完結できるe-Taxを利用しない手はない。

 

サラリーマンは既にマイナンバーカードを取得済み(会社へマイナンバーを届出済)なので、あとはICカードリーダライタを購入すればe-Tax申請ができる。

 

今後e-Tax申請が普及していくのは確実なので、この機会にe-Taxを使い始めよう。

 

4)マイナンバーカードの入手(まだ入手していない場合)

マイナンバーカードの利用範囲が拡大しつつある。

本人確認、銀行口座の開設、金融商品の取引、住所変更などの際にマイナンバーの記載、マイナンバーカードの提示が必要とされている。

 

地方公共団体情報システム機構、マイナンバーカード6つのメリット、

201821日)  https://www.kojinbango-card.go.jp/kojinbango/merit.html

 

現在、マイナンバーカードが手元にないなら、マイナンバーカードの総合サイトにアクセスし、交付申請、受取などの手順に従い登録申請を行おう。

 

地方公共団体情報システム機構、マイナンバーカード総合サイト、

201821日)  https://www.kojinbango-card.go.jp/uketori/index.html

 

5)ICカードリーダライタの購入

ICカードリーダライタは、e-Taxの申告のほか、公的認証サービスにも使える機種を購入しないといけない。

 

公的個人認証サービス、ICカードリーダライタのご用意、(201821日)

https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer.html

 

公的認証サービスに利用できるICカードリーダライタは、概略3,000円で入手できる。

 

価格.comICカードリーダライタ 通販 価格比較、(201821日)

http://kakaku.com/pc/ic-card-reader/

 

私は、ICカードリーダライタ売れ行きトップのソニー製非接触式のパソリ RC-S380を購入したが、マイナンバー内容の表示、e-Tax申請、Suicaの利用状況、楽天カードへのチャージなど色々な用途に使えるので重宝している。

 

SONY Felica、活用ガイド、(201821日)

https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/guide/etax.html


170205画像1ふぇりか  

画像1 ソニー製、非接触式のパソリ RC-S380



 170205画像2スイカ

画像2 パソリ RC-S380Suicaのデータを読み取っている状況

 

4.サラリーマン、年金生活者の確定申告

1)サラリーマンでも申告をすると税金が還付される

自営業者、農家などは、確定申告に当たり、自己裁量で生活費を事業経費、必要経費として紛れ込ますなどの節税方法が利用できる。

一方、サラリーマン、年金受給者は所得をほとんど税務署に捕捉されているため、自己裁量で節税できる余地は限られている。

 

サラリーマンが節税できるのは、微々たる金額にもかかわらず、毎年多くの還付申請を行われている。

日本経済新聞によると申告者の半数が1万円以下の還付であっても申告している。

 

申告は他の手続き同様、申告の内容をよく理解し、手間と時間をかけ控除できる書類をそろえると、控除金額が増え納税額が減る、場合によっては納め過ぎた税金が戻ってくる。

申告を行うと数千円~数万円の税金が還付されるので必ず申告を行おう。

 

2)サラリーマン、年金受給者の申告に必要な書類

a)会社、公的機関の証明書

給料の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票(1月中旬に郵送)

社会保険料(国民年金)の控除証明書  (昨年末までに郵送)

自治体の国民健康保険料の年間納付済額  (1月下旬に郵送)

自治体の介護保険料の納付済額      (1月下旬に郵送)

 

b)保険会社の証明書

生命保険、地震保険などに加入しているなら、昨年末までに保険会社から控除証明書を受領している

生命保険料控除額証明書(新制度、旧制度)

地震保険料控除証明書

 

c)証券会社などの取引報告書

投資をしているなら、郵送、あるいは口座を持っている証券会社などのネットへアクセスし取引関係の書類を印刷する。

特定口座年間取引報告書(1月以降に入手)

 

3)医療費控除

医療費控除は、年間に医療費として10万円以上の支払いとなっているが、年金だけの生活者など所得(収入ではなく、収入から控除された分を差し引いたものが所得)がそれほど多くないケースでは、10万円以下の医療費支払いであっても医療費控除が受けられる。

例として、年金生活者で所得が150万円なら、その5%の7.5万円、100万円なら、5万円を超える医療費を支払った場合には、医療費控除を申請できるので、自分の所得と医療費の支払い額を知り、医療費控除が受けられるなら申告しよう。

 

AllAbout、収入と所得は何が違うの? 2017114

https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

 

保険の教科書、医療費控除まとめ|確定申告で必ず押さえておくべき全知識、20171016日、http://hoken-kyokasho.com/iriyouhikoujiyo-kakuteishinkoku

 

尚、国税庁の申告サイトには、

何枚もの医者にかかった際の領収書をまとめて記入できるエクセルの医療費集計フォームを使えば、領収書の書かれた、医療を受けた人、病院・医局などの名称、医療費の区分、支払った医療の金額、保険などで補填される金額を記入すればよい。

昨年(平成28年分)までの医療費の明細書と書式が変更となっている。

 

確定申告特集、医療費集計フォームのダウンロード、(201821日)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/h29_iryohi-download.htm

 

また、風邪薬など薬局などで購入した治療のための医薬品も領収書があれば、その内容を上記に一緒に追記できる。

医院まで通った交通費として、バスを利用した場合は領収書が不要であるが、タクシーは領収書が必要。

医療費明細書に、バス(タクシー)の場合、乗車バス停(乗車場所)、降車バス停(降車場所)、バス代(タクシー代)を記入する。

 

4)e-Taxの留意事項

e-Taxで申告を行う場合、添付書類の内容を申告書に入力して送信することにより、添付書類の税務署への提出を省略できるが、5年間は現物を保管しておく。

 

国税庁、確定申告特集、e-Taxならこんなにいいこと、添付書類の提出省略、

201821日)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/iikoto.htm



5.(参考)e-Taxの普及率

1)自宅からのe-Tax申請割合がわからない

今回、e-Taxによる申告を行うにあたり、サラリーマンのどの程度が自宅からe-Tax申請をしているのかが知りたくなり、調べてみた。

 

最初に国税庁のe-Taxのサイトを見たが、明確な利用割合はわからなかったため、更に検索し、やっとe-Taxの利用率が8%2014年)だとわかった。

 

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NHKニュース 2015216日、

ネットで税務申告eTax手続き簡素化へ

 

政府は、インターネットを使って税金の申告などができる「eーTax」を使いやすくするため、再来年から本人確認の手続きなどを簡素化することになりました。

インターネットを使って税金の申告や納付ができる「e-Tax」は11年前に導入されましたが、本人確認に専用の機器が必要なことなどから、昨年度、所得税申告での利用件数のうち、自宅での利用率は8%程度にとどまっています。

このため政府は、「e-Tax」の利用を増やすことで納税者の負担を減らし、申告に伴うコストの削減につなげようと、再来年1月から本人確認の手続きなどを簡素化することになりました。

具体的には、これまでの方式に加え、納税者の携帯電話を使って認証番号を入力することなどを通じて、専用機器を使わなくても本人確認の手続きができるようにします。

また、今は「e-Tax」で申告を行っても、例えば住宅ローン減税の適用を受ける場合には、登記事項証明書などの書類を税務署に提出しなければなりませんが、こうした書類をスキャナーで読み取ってデータでの提出も可能にしていく方針です。

政府は今後、必要な省令改正などを行うことにしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150216/k10015477531000.html

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e-Taxの普及のために多額の税金を投入しているにも係わらず、その費用対効果が正しく、適切に公開されていない。

 

2)国税庁の開示しているe-Taxの利用割合

サラリーマンなどの申告にICTInformation and Communication Technology、情報通信化技術)を使った割合は、平成27年度時点で、77%となっているが、半数は確定申告書コーナーのパソコンで作成した、自宅のパソコンで作成した後、印刷して郵送したものも含まれており、本来の家庭のパソコンを使いe-Taxで申請した申告は77%より相当少ないと想定される。NHKのニュース記事から推測すると現在でも10%を超える程度であろう。

 

国税庁、平成 28 年度における e-Tax の利用状況等について

201821日) http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2908pressrelease.pdf

 

役所はデータを都合よく取りまとめ、税務署のe-Taxが申告の80%程度まで普及しているとまとめている。

ITC活用率をe-Taxと混同、誤認させることによりe-Taxの普及が格段に進んでいると誇大報告している。

 

官僚がe-Taxの普及率に関しデータをいじくり回し、悪徳民間業者の誇大宣伝の真似をしている現状は嘆かわしい。

 

国税庁、4確定申告、(201821日)

https://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2012/02_4.htm

 

 

6.私が実行したe-Taxによる申告

1)一昨年まで申告書は持参、郵送

一昨年(2016年)までの10年間、申告は自宅のパソコンで申告書を作成、印刷し申告提出期間に揃えた書類一式を所轄の税務署へ持参あるいは郵送していた。

 

提出のため税務署に出向くと、確定申告書作成コーナーには申告書の作成、提出のため多くの人が並んでおり、申告書の提出を終えるのに半日かかっていた。

 

2)昨年申告方法をe-Taxに変えた

昨年(2017)、申告書の作成、提出方法をe-Taxに変えた。

 

その際、準備したもの、ネットを通して得た情報、e-Taxを利用してわかったことなどを以下にまとめた。

 

雑情報 (64) e-Taxを利用し確定申告を自宅から行う (e-Taxを使うにはICカードリーダライタが必要) 201725

http://composttec.blog.fc2.com/blog-entry-310.html

 

3)e-Taxによる申請から還付

e-Tax申告完了までに1日かかった

e-Tax申告に当たり、申告前に必要となるマイナンバーカードの登録、カードリーダライタの作動、登録などに手間がかかったこと及び申告書の作成要領やグーグルの検索で不明点、疑問点を確認しながら作成したので、申告完了までに1日費やした。

 

e-Tax申告は申告期間前に行った

昨年(2017年)212日(日)のPM9時にe-Tax申告をした。

 

国税庁から還付金処理状況確認のメール

申請3日後の215日、国税庁から還付金処理状況確認のメールを入手。

 

次に、e-Taxにより送信した申告書等を確認される方のメッセージボックスをクリックした。表示される電子申告・納税システム(e-Tax)、受付システム ログインに自分の利用者認識番号、暗証番号を入力すると国税庁での進捗状況がわかる。

 

確定申告コーナー、e-Taxにより送信した申告書等を確認される方、メッセージボックス確認、(201821日)

http://www.e-tax.nta.go.jp/sakusei/messagebox-web.html

 

処理状況をみると、還付金の振込口座の確認をしているとの内容。

 

還付金返還処理の工程、還付金額の状況

数日後、同じサイトにアクセスすると、220日に指定の銀行口座へ○○円を還付するとの内容。並行してはがきで還付金額の連絡通知があった。

 

指定口座への入金

e-Taxの申告後、10日後の221日に指定の銀行口座に入金していた。

 

4)今年のe-Taxによる申告は半日で完了

今年(2018年)129日(月)にe-Tax申告をした。

 

2度目のe-Tax申告なので、戸惑うことなく半日で申告が終了した。

なにより、一昨年はe-Tax申請前に必要となるマイナンバーカードの登録、カードリーダライタの作動、登録などに手間がかかっていたが、今年は、それらの登録、設定は不要だったため前準備の手間はほとんどかからなかった。

 

 

参照資料

雑情報を作成するにあたり、参考となる/参考にした新聞、雑誌などの出典元、年月日、タイトルを載せる。

 

全般

日経ビジネス、201726日号、(広告)マイナンバーカードを活用しない人はこんなに損をするかも!

 

日本経済新聞、2017128日、となりのサイフ、税金還付「5000円未満でも申告」36

 

MFクラウド確定申告、確定申告の医療費控除、(201821日)

https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/how-to-write-iryouhikojo/

 

NTT西日本公式ホームページ、ICTって何ですか?(201821日)

http://flets-w.com/point-otoku/knowledge/other/otherl32.html

 

ウイキペディア、e-Tax(201821) https://ja.wikipedia.org/wiki/E-Tax

 

40代の資産運用、投資ブログ、確定申告書を提出 e−TAXは普及している?

201735日 http://www.c55hero.com/entry/2017/03/05/171455

 

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  1. 2018年02月01日 18:28 |
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